告示令和7年6月25日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定

令和7年6月25日|p.36

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○内閣府告示第百四号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令
和三年法律第八十000号)第五条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、注視区域及び特別注視区
域を次のとおり指定し、令和七年八月一日から適用する。
令和七年六月二十
内閣総理大臣石破茂
一注視区域
次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分
番号
名称
防府北基地レーダー地区
区域
11口県山陽小野田市
特別注視区域
前号の表の番号一の項に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分
備考右に掲げる区域の行政区画に変更があっても、注視区域及び特別注視区域は、なお従前の例に
よる.
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定 - 第36頁
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