内閣府告示第104号(活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警戒地域の指定の一部改正)
令和6年8月1日|p.19
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○内閣府告示第百四号
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項の規定に基づき、火山災害警戒地域を指定した件(平成二十八年内閣府告示第十四号)の一部を次のように改正し、同条第三項の
規定に基づき公示する。
令和六年八月一日
| 改 | 正 | 後 | 火山災害警戒地域 | 都道府県 | 市町村 |
| 改 | 正 | 前 | 火山 | [略] | [略] |
| 口永良部島 | 鹿児島県 | 屋久島町 |
| 中之島 | 鹿児島県 | 十島村 |
| 備考 この表に掲げる地域は、令和六年八月一日における行政区画によって表示されたものとする。 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| この告示は、公布の日から施行する。 |
| 文部科学省告示第九十九号 |
| 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百十条第四号の規定に基づき、大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件(昭和二十三年文部省告示第四十七号)の一部を次のように改正する。 |
| 令和六年八月一日 |
| 文部科学大臣臨時代理 |
| 国務大臣武見敬三 |
| 改 |
| 正 |
| 後 |
| 一~二十四[略] |
| 二十五 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル、同国ジョージア州に主たる事務所が所在する団体であるコグニア、同国マサチューセッツ州に主たる事務所が所在する団体であるニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、オランダ王国南ホラント州に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・ブリティン及び北部アイルランド連合王国ロンドンに主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・ブリティッシュ・インターナショナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる十二年の課程を修了した者 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| この告示は、公布の日から施行する。 |
| 改 |
| 正 |
| 前 |
| 一~二十四[同上] |
| 二十五 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル、同国ジョージア州に主たる事務所が所在する団体であるコグニア、同国マサチューセッツ州に主たる事務所が所在する団体であるニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ又はオランダ王国南ホラント州に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる十二年の課程を修了した者 |
| 備考 この表に掲げる地域は、令和三年五月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。 |
| 火山災害警戒地域 |
| 都道府県 |
| 市町村 |
| 火山 |
| [同上] |
| [同上] |
| 口永良部島 |
| 鹿児島県 |
| 屋久島町 |
| [同上] |
| [同上] |
| [同上] |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。