犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件(改正)
令和7年6月25日|p.32
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金融庁
金融庁
、財務省
犯罪による収益の移転防止には、関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十七条の二及び第十
七条の三の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条
金融庁
の三の規定に基づき国又は地域を指定する件(令和五年
示第二号)の一部を次のように改正
し、令和七年八月一日から適用する。
令和七年六月二十五日
金融庁長官井藤英樹
財務大臣加藤勝信
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分 (連続する
他の規定と記号に、より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付し
た規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし
て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 れ、
を加える。
改 正 後
後
改 正 前
(令第十七条の二に規定する金融庁長官及
び財務大臣が指定する国又は地域)
第一条 犯罪による収益の移転防止に関する
法律施行令 (次条において「令」 という。)
第十七条の二に規定する金融庁長官及び財
務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げ
る国又は地域以外の本邦の域外にある国又
11地域とする。
ニアイルランド
二~五 [略]
六イタリア
(令第十七条の二に規定する金融庁長官及
び財務大臣が指定する国又は地域)
第一条[同上]
[号を加える。]
一~四 [同上]
[号を加える。]
七八 [略]
九ウズベキスタン
十 [略]
十一英領バージン諸島
十二 [略]
十三 オーストリア
14phオランダ
十五 [略]
十六キプロス
十七 ギリシャ
十八 クロアチア
十九・二十〔略]
二十一ジャージー
二十二二十三 [略]
二十四 スウェーデン
二十五 スペイン
二十六 スロ六六キア
二十七 スロベニア
二十八・二十九 〔略〕
三十 チェコ
三十一 デンマーク
三十二 [略]
三十三 トi11
三十四~三十七 [略]
三十八 ハンガリー
三十九 [略]
四十 フィンランド
四十一 フランス
四十二 ブルガリア
四十三 [略]
四十四 ベルギー
四十五 ポーラン11
四十六・四十七 [略]
四十八 マルタ
四十九 [略[
五十 マン島
五十一 南アフリカ共和国
五十二 [略]
五十三 ラトビア
五十四
リトアニア
五十五 [略]
五十六
ルーマニア
五十七 [略]
五・六 [同上]
[号を加える。]
七 [同上]
[号を加える。1,,00
八 [同上]
[号を加える。-0.00
[号を加える。]
九 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
十・十一 [同上]
[号を加える。]
十二・十三 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。1,,00000000
[号を加える。]
[号を加える。]
1419・十五 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
十六 [同上]
[号を加える。]
十七~二十 [同上]
[号を加える。]
二十一 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
二十二[同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
二十三二十四 [同上]
[号を加える。]
二十五 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
二十六 [同上]
[号を加える。1,,00
[号を加える。]
二十七 [同上]
[号を加える。]
二十八 [同上]