府省令令和7年6月25日

国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十三号
省庁国土交通省

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国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

令和7年6月25日|p.26

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○国土交通省令第七十三号
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十四条第二項の規定に基づき、国土技
術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年六月二十五日
国土交通大臣中野洋昌
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
改正前
(企画部に置く課等)
第十四条企画部に、次の三課及び一室並び
にサイバーセキュリティ対策・情報利活用
推進官、インフラ情報高度利用技術研究官
及び基準研究官それぞれ一人を置く
企画課
研究評価・推進課
施設課
国際研究推進室
(研究評価・推進課の所掌事務)
第十六条研究評価・推進課は、次に掲げる
事務をつかさどる。
一研究評価に関すること。
二~五(略)
(企画部に置く課等)
第十四条企画部に、次の三課及び一室並び
にサイバーセキュリティ対策・情報利活用
推進官、インフラ情報高度利用技術研究
官、評価研究官及び基準研究官それぞれ一
人を置く。
企画課
研究評価・推進課
施設課
国際研究推進室
(研究評価・推進課の所掌事務)
第十六条研究評価・推進課は、次に掲げる
事務をつかさどる。
一研究評価に関すること(評価研究官の
所掌に属するものを除く。)。
二~五(略)
読み込み中...
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令 - 第26頁
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