府省令令和7年6月25日

国土交通省組織令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十三号
省庁国土交通省

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国土交通省組織令の一部を改正する省令

令和7年6月25日|p.26

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(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並
びに地域交通対策官、バス事業活性化調整
官及びタクシー事業活性化調整官)
第九十条(略)
2地域交通室は、旅客自動車運送事業に関
する地域住民の生活に必要な輸送の確保に
関する企画及び立案並びに関係行政機関そ
の他の関係者との連絡調整に関する事務
(総務課及び地域交通対策官の所掌に属す
るものを除く。)をつかさどる。
(削る)
(削る)
3~5(略)
6地域交通対策官は、命を受けて、次に掲
げる事務をつかさどる。
一(略)
二自家用自動車の使用に関すること(総
合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属
するものを除く。)
7・8(略)
(企画室、海洋教育・海事振興企画室、モー
ターボート競走監督室、業務監理室及び外
国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整
官、国際協力調整官及び海技試験官)
第九十五条(略)
2~9(略)
10外国船舶監督業務調整室は、船舶の航行
の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働
環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化
解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等
の防止に係る外国船舶の監督に関する基本
的な事項についての企画及び立案並びに関
係行政機関その他の関係者との連絡調整に
関する事務をつかさどる。
11110 (略)
(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並
びに地域交通対策官、バス事業活性化調整
官及びタクシー事業活性化調整官)
第九十条(略)
地域交通室は、 次に掲げる事務をつかさ
どる。
14
旅客自動車運送事業に関する地域住民
の生活に必要な輸送の確保に関する企画
及び立案並びに関係行政機関その他の関
係者との連絡調整に関すること(総務課
及び地域交通対策官の所掌に属するもの
を除く。).
二自家用有償旅客運送に関すること。
3~5(略)
6地域交通対策官は、命を受けて、次に掲
げる事務をつかさどる
一(略)
二自家用自動車の使用に関すること(貨
物流通事業課及び地域交通室の所掌に属
するものを除く。)
7・8(略)
(企画室、海洋教育・海事振興企画室、モー
ターボート競走監督室、業務監理室及び外
国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整
官、国際協力調整官及び海技試験官)
第九十五条(略)
2~9(略)
10外国船舶監督業務調整室は、船舶の航行
の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働
環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等
の防止に係る外国船舶の監督に関する基本
的な事項についての企画及び立案並びに関
係行政機関その他の関係者との連絡調整に
関する事務をつかさどる。
(略)
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国土交通省組織令の一部を改正する省令 - 第26頁
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