府省令令和7年6月25日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関総務省
令番号総務省令第六十一号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年6月25日|p.19

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19令和7年6月25日水曜日官報(号外第142号)
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二 [同上]
一[同上]
後後
(無線設備規則の一部改正)
第二条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる
その標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、 これを加える。
○総務省令第六十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十五日
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十000号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定
10Lて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを加える。
総務大臣 村上誠一郎
省令
考考
11
11
10
11
載載
及び
10
1.
現象
11
考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
表表
of
**
1重
11
11
線線
10
1(18)
(20) 1(19) 1(18)
六六
(1)
一五
C電
19
10
略{
0.00
148
11
1,14
略[
11
景気
10.00
17
(17)
11
規模
12
第1
1
11
110
1/14
to
14
DI
198
198
10
第第
14
IIIII
11
1.5
19
11
**
11
00
11
19
27
10
規模
安定
19
る。
Co
技術
堺撫
To
移移
11
11
D.
1.
琉球
11
四.
略{
14
20
15
DI
11
第十五条の三法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線
局に応じ、 それぞれ当該各号に掲げるものとする。
74
0.0
11
8.
格{
10
70
線1
(無
備.
(
77
14
掲載
11
る.
無線
第十五条の三〔同上]
(特定無線局の無線設備の規格)
[一~四 同上]
五 [同上]
101,0,00
[新設]
(19) (18)11,
(19) IIC[同上]
[六~十二 同上]
11
(1)
世帯
移移
3)
(
域{
動{
14
移移
11
14
(無(
動{
0.00
移移
線{
(無{
}
動{
線1
信信
7
M.
1,00
18
17
C.
II
セリ
A
198
50
77
陸陸
10
陸陸
14
(1
1,
70
移移
15
移移
1
動{
G
動動
14
10
1,00
10
陸陸
11
18
14
1,
広広
土土
移移
無線局
周波数帯
10
1000000
上六
以下
上六
GHz
Ce
18
1
19
13
10
10
10
0.4
雷{
11
18
20
磁磁
頭頭
10
界界
**
14
吸{
17
部{
10
13
測定項目
DI
11
17
毎キログラム
17
11
10
10
14
許容値
欄に掲げる許容値のとおりとする。
20
掲載
欄に
一項
11
10
11
波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、 同表の第10
(
20
14
17
四)
る電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電
電電
る。
19
トルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露され
1距
1/
of
({
一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメー
(人体にばく露される電波の許容値)
こす
13
第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとす
る。
(1)
1世
(域
動{
移移
5)
14
)撫
)
移移
局{
1,8
(無{
動{
1,00
移移
線{
)無
高{
動{
通り
線線
11
局{
11
7
M.
0,0
11
17
C
10
を行う
0.00
77
A
陸{
1,0
1カ
14
14
1,
77
移移
15
移移
17
動{
G
動{
14
通り
10
局{
10
500
14
陸陸
**
1,
北広
無線局
以下
六一
一六GHz199
0.0
00Hz100
周波数帯
**
人体(側頭部及
び四肢を除く。)
における比吸収
10
率(電磁界にさ
測定項目
--
10以下
毎キログラム
ツク
19
当たり二ワッ
許容値
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第19頁
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