日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令
令和6年11月22日|p.2
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的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
(日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 「ロ略」 | [2略] |
| (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類) | 第七条の四令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 |
| 一日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの | 二在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか一のものは、イに掲げる書類のいずれか一のものの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二のもの |
| イ前号に定めるもののほか、日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。) | ロ日本国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であつて、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの |
| [2同上] | [ロ同上] |
| (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類) | 第七条の四[同上] |
| 一日本国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの | 二[同上] |
| イ前号に定めるもののほか、日本国又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。) | ロ日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類であつて、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの |
| 備考表中の「ー」の記載は注記である。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類) | 第八条令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であつて、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 |
| [一略] | 二在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか一のものは、イに掲げる書類のいずれか一のものの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二のもの |
| イ前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。) | ロ[略] |
| [2略] | [2同上] |
| (在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類) | 第八条[同上] |
| [二同上] | [二同上] |
| イ前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。) | ロ同上 |
| 備考表中の「ー」の記載は注記である。 | |
附則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。