行政書士法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月10日|p.2
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○総務省令第六十一号
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の六の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十日
総務大臣松本剛明
省
令
行政書士法施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(業務の範囲) 第十二条の二法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十一第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第二十二条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む)並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条の十第一項の規定による届出並びに同法第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む)、第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む)、第二十二条の三(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む)、第五十条第七項及び第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項の規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同 | (業務の範囲) 第十二条の二法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十一第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第二十二条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む)並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条の十第一項の規定による届出並びに同法第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む)、第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む)、第二十二条の三(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む)、第五十条第三項及び第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項の規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同法第十一条第二項(第十二 |