資金の移転等に関する犯罪による収益の移転等の防止等に関する法律の一部を改正する政令(本人確認記録の作成方法等)
令和7年6月24日|p.42
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は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはそ
の写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表
者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合
においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、チ若しくはヌ又は第三号二に規定する
取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載され
ている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものと
する。
[一~五略]
3略」
4銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の
七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団
等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に
規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が
準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為
の任に当たつている自然人について、第一項第一号口、チ、リ又はヲに掲げる方法により本人
確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格
のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属
する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若
しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若し
くはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛
てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
b銀行等は、第一項第一号口若しくはチからヌまで若しくは第三号口から二までに掲げる方法
(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号口及びハにあつ
ては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、
取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、
次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に
記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等
の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関
する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、
当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引
又は行為に関する文書を交付する方法に限る。)
[二・三略]
[6・7略]
(本人確認記録の作成方法)
第八条の三法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法
とする。
一[略]
しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類
若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居
所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にか
かわらず、同項第一号口、チ若しくはヌ又は第三号二に規定する取引又は行為に係る文書は、
当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等
の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
[一~五同上]
3[同上]
イ銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の
七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団
等を除く団等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に
規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が
準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為
の任に当たつている自然人について、第一項第一号口、チ、リ又はルに掲げる方法により本人
確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格
のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属
する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若
しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若し
くはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛
てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5[同上]
当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に
記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主た
る事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次
号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写
しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関する文書を交付
する方法に限る。)
[二・三 同上]
[6・7同上]
(本人確認記録の作成方法)
第八条の三[同上]
一[同上]