政令令和7年6月24日

資金の移転等に関する犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(顧客等の本人特定事項の確認方法・続)

号外p.20

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資金の移転等に関する犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(顧客等の本人特定事項の確認方法・続)

令和7年6月24日|p.20

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条[同上]
一[同上]
[イ・口 同上]
ハ当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号八に
掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号口、
二若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項
に規定する補完書類をいう。二及びりにおいて同じ。)の提示(同号口に掲げる書類の提示
にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
二[同上]
ホ当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本
人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさ
せた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人
確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び
生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認
書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。」の送信を受ける方法
へ[同上]
ト当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本
人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさ
せた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号二
及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単
には「本人確認書類」と11う。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されて11る氏
名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができ
るものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェア
を使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報
が記録されている半尊体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積
回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方
法(取引の相手方が次の①又は2に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等
になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日
を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑
いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。)
[1・2同上]
チ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは
第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送
付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されて
いる半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録さ
れた当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が
提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イ
からハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報で
あって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認
読み込み中...
資金の移転等に関する犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(顧客等の本人特定事項の確認方法・続) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)