資金の移転等に関する犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(顧客等の本人特定事項の確認方法)
令和7年6月24日|p.20
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改
正
後
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係る
ものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イ・口略]
ハ当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに
掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号口
二若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項
に規定する補完書類をいう。以下この号において同じ。)の提示(同号口に掲げる書類の提
示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ[略]
[号の細分を削る。]
ホー[略]
へ当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、当
該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の
本人確認書類のうち次条第一号又は第DU号に定めるもの (同条第一号二及びホに掲げるも
のを除き、一を限り発行又は発給されたものであって、氏名、住居及び生年月日の情報が
記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回
路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法
(取引の相手方が次の①又は又は2に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等に
なりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を
偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑い
がある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。)
[1.2
ト当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号二に掲げ
るものの送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、当該顧客等若
しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確
認書類のうち同条第一号若しくは第四号に定めるもの(氏名、住居及び生年月日の情報が
記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回
路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当
該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、
転送不要郵便物等として送付する方法