政令令和7年6月24日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(別表・注釈等)

号外p.16

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発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(別表・注釈等)

令和7年6月24日|p.16

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(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第八条
[同上]
2前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認め
られた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第二十条第一項第三十号におい
て「仕留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号の
本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
第十二条[同上]
2[同上]
3特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号口、チ、リ若しくはルに掲げる
方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に
代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令
第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限
る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公
署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若し
くは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若
しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することがで
きる。
[4・5同上]
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十四条[同上]
一[同上]
[同上]
まで
第第
10
77
10
力|
第六
(4
第十
1-
)
(第
当該顧客等
[同上]
当該代表者等
まで
66
第六条
第第
第第
15
Wil
14
11
項項
1-
14
11
11
14
1.
11
10
1.
[略]
当該代表者等
読み込み中...
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(別表・注釈等) - 第16頁
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