政令令和7年6月24日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)

号外p.16

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発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)

令和7年6月24日|p.16

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(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十四条
一法第四条第二項 (同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四
項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の
方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第二項第一号に掲げる取引に
際して当該確認(第一号に掲げる方法が第二号口に掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、
同項に規定する取引に際して行われたものであって、第一号に掲げる方法が第二号口に掲げる
方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認にお
いて用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたも
のを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものと
する。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する政令(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法) - 第16頁
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