法律令和7年6月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定・代理人確認)

号外p.11

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定・代理人確認)

令和7年6月24日|p.11

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[ロ~ホ略]
[二・三略]
(代理人等の本人確認の方法)
第六条第二条の規定による代理人等の本人確認の方法については、第三条第一項(第一号に係
る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2[略]
3金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号口、チ、リ若し
くはルに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理
人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等(国等(人格のない
社団又は財団、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十四条第四号に掲げるもの及
び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財
務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十八条第六号から第十
号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若し
くは当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等若し
くは当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若し
くは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文
書を送付することができる。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定・代理人確認) - 第11頁
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非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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