法律令和7年6月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定)

号外p.11

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定)

令和7年6月24日|p.11

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関する法律第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の
規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う
時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定によ
り個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写真
が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号
に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項
に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五
号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者
手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(改正規定) - 第11頁
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