告示令和7年6月18日

税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の協定

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の協定

令和7年6月18日|p.6

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○外務省告示第二百二十一号
令和三年八月二十二日にテヘランで、税関に係
る事項における相互行政支援及び協力に関する日
本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の
協定の署名が行われ、同協定は、令和七年六月十
八日に効力を生じた。
令和七年六月十八日
外務大臣岩屋毅
税関に係る事項における相互行政支援及び
協力に関する日本国政府とイラン・イスラ
ム共和国政府との間の協定
日本国政府及びイラン・イスラム共和国政府
(以下「両締約国政府」という。)は、
関税法令に対する違反が、それぞれの国の公共
の安全並びに経済上、財政上、社会上、文化上、
公衆衛生上及び商業上の利益を害するものである
ことを考慮し、
麻薬、向精神薬、武器、爆発物、化学物質、生
物物質及び核物質の不正取引が公衆衛生及び社会
に害を及ぼすことを考慮し、
関税その他の輸出入に際し徴収される税の正確
な査定を確保すること並びに税関当局による禁
止、制限及び規制措置の適正な執行を確保するこ
との重要性を考慮し、
それぞれの国の関税法令の運用及び執行に関す
る事項における国際協力の必要性を認識し、
特定の物品に関する禁止、制限及び規制のため
の特別な措置を内容とする国際協定を考慮し、
関税法令違反に対する行動を両税関当局間の協
力によって一層効果的なものとし得ることを確信
し、
千九百五十三年十二月五日の相互行政支援に関
する関税協力理事会の勧告を考慮して、
次のとおり協定した
第一条定義
この協定の適用上、
(4)「税関当局」とは、日本国においては財務
省をいい、イラン・イスラム共和国において
はイラン・イスラム共和国関税庁をいう。
(1)「関税法令」とは、税関当局が運用し、及
び執行する法令であって、物品の輸入、輸出、
通過、蔵置及び移動を規律し、並びにその他
の税関手続の管理下に物品を置くことを規律
するもの(税関当局の権限に属する物品の禁
止、制限又は規制の措置を含む。)をいう。
(2)「関税法令違反」とは、関税法令の違反又
はその未遂をいう。
(4)「関税領域」とは、各締約国政府の国の関
税法令が施行されている当該国の領域をい
う。
(2)「情報」とは、両締約国政府のデータ、文
書、報告その他の情報をいう。
(1)「職員」とは、税関職員又は税関当局によっ
て指定された他の政府職員をいう。
(3)「者」とは、自然人又は法人をいう。
(1)「被要請当局」とは、支援を要請された税
関当局をいう。
(1)「要請当局」とは、支援を要請する税関当
局をいう。
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