告示令和7年6月17日

資産凍結等の措置の対象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百二十一号)

掲載日
令和7年6月17日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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資産凍結等の措置の対象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百二十一号)

令和7年6月17日|p.1

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○外務省告示第二百二十一号
平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和七年外務省告示第二百十四号を含む関連の告示に関
し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、第千九百八十八号、第千九百八十九号及び第二
千二百五十三号に基づき設立された各理事会委員会が令和七年六月十六日に行った決定等に基づき、
同理事会決議第千二百六十七号4(b)、第千三百三十三号8(c)、第千三百九十号2(a)、第千
九百八十八号1(a)、第千九百八十九号1(a)、第二千二百五十三号2(a)及び第二千二百五十
五号1(a) に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。
令和七年六月十七日
外務大臣岩屋毅
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)
は、これを加える。
後後
正{
政政
改正{前
(別表)
1.~797. 〔略〕
798. ABUBAKAR SWALLEE
(original script :不明)
(a. k. a. : ABUBAKER SWALEH;
TOM KIYURIGE)
(別表)
[新設]
1. ~797.
[同左]
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資産凍結等の措置の対象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百二十一号) - 第1頁
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