法律令和7年6月18日

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号令和7年法律第??号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年6月18日|p.23

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
この節若しくは輸出促進法
++2
第三第
号第第
項条十
第及九
-び条
1,,
干項
11
11
各各
条第
一条
各号
号に
掲第
務所
四第
十二
条十
項各
に掲
掲げ
業務
務又
け二
業三
務条
第三
げる
る業
る十
輸入
11
11
法法
進。
第一
第二十五条第一項
に第
業条
務第
る三
FIL
四二
第第
++
13
第条
一第
-に
号掲
項-
第号
にげ
る務
業及
掲る
け業
務び
}輸
(出
促進
(法
第二14四条第一項
る前
務所
現在
前条第一号に掲げ
不第
(条
一七輪第
条五品前
第十の条
項号出-
-農
十第食
う元産
と合林
い和水
3年物
四律び
第法及
一以促に
る促る務
号下進掲
げ出す業
業進法及
務法律び
第 の号
に-にげ
掲輪関る
号第
項第三
(第
1.
14
第第
14
11
三三
この節
この節若しくは利用促進法
読み込み中...
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →