法律令和7年6月18日

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.23
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発行機関農林水産省
法令番号令和7年法律第??号

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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律

令和7年6月18日|p.23

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進に関する法律 (平成二十二年法律第六十七号) の一部を次のように改正する。
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第第
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1項
一号
17
項項
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第第
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第二十四条 最近資資源を示した農耕地業務等による新事業の進出年及び農業の農林水産物の利用機
な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法
的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的
取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続
律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の
を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法
条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」
第二十四条地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促
る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二
及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ
進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化
え利
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第十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す
え事
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10
200
第二
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第十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促
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表を次のように改める。
二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同項の
機構」に、「食品等流通法第十七条各号」を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同条第
第五十条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条第一項中「促進機構」を「推進
項項
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「推進
一項」を「食品等持続的供給法」とい.う。)第二十二条第一項」に、、「食品等流通合理化促進機構」を
食品等持続的供給推進機構」に、「「促進機構」を「「推進機構」に、「食品等流通法第十七条各号」
を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等流通法」を「食品等持続
的供給法」に改め、同条第二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続
的供給法」に改め、同項の表を次のように改める。
読み込み中...
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律 - 第23頁
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