政令令和7年6月17日

個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百三十五号
発令機関内閣

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個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令

令和7年6月17日|p.3

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第十二条
末令第三条第二項において準用する
法第十六条の規定による個人番号指定請求
書(令第三条第一項に規定する個人番号指
定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受け
る市町村長が行う本人確認の措置について
は、第一条、第二条第一項(第一号から第
三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び
第三項、第三条(第二号口を除く。)並びに
第十七条第一項の規定を準用する。この場
合において、第一条第一号中「特別永住者
証明書」とあるのは「特別永住者証明書の
うち個人番号指定請求書(令第三条第一項
に規定する個人番号指定請求書をいう。以
下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区
の区長を含む。以下同じ。)が適当と認める
もの」と、同条第二号中「個人番号利用事
務実施者」とあるのは「個人番号指定請求
書の提出を受ける市町村長」と、第二条第
三項中「二以上」とあるのは「二以上(当
該書類の提示を受けるとともに当該書類の
提示を行う者又はその者と同一の世帯に属
する者に係る住民票の記載事項について申
告を受けることその他の個人番号指定請求
書の提出を受ける市町村長が適当と認める
措置をとることにより当該書類の提示を行
う者が当該書類に記載された個人識別事項
により識別される特定の個人と同一の者で
あることを確認することができる場合に
は、一以上)」と、同項第一号中「児童扶養
手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書
のうち個人番号指定請求書の提出を受ける
市町村長が適当と認める書類」と、同項第
二号中「個人番号利用事務実施者が」とあ
るのは「個人番号指定請求書の提出を受け
る市町村長が」と、第三条第一号の二中「個
人番号利用事務実施者」とあるのは「個人
番号指定請求書の提出を受ける市町村長」
と、同条第二号イ中「前条第一項第一号か
第十二条
令第三条第二項において準用する
法第十六条の規定による個人番号指定請求
書(令第三条第一項に規定する個人番号指
定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受け
る市町村長が行う本人確認の措置について
は、第一条、第二条第一項(第一号から第
三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び
第三項、第三条(第二号口を除く。)並びに
第十七条第一項の規定を準用する。この場
合において、第一条第一号中「特別永住者
証明書」とあるのは「特別永住者証明書の
うち個人番号指定請求書(令第三条第一項
に規定する個人番号指定請求書をいう。以
下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区
の区長を含む。以下同じ。)が適当と認める
もの」と、同条第二号中「個人番号利用事
務実施者」とあるのは「個人番号指定請求
書の提出を受ける市町村長」と、第二条第
三項中「二以上」とあるのは「二以上(当
該書類の提示を受けるとともに当該書類の
提示を行う者又はその者と同一の世帯に属
する者に係る住民票の記載事項について申
告を受けることその他の個人番号指定請求
書の提出を受ける市町村長が適当と認める
措置をとることにより当該書類の提示を行
う者が当該書類に記載された個人識別事項
により識別される特定の個人と同一の者で
あることを確認することができる場合に
は、 一以上)」と、 同項第一号中 「児童扶養
手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書
のうち個人番号指定請求書の提出を受ける
市町村長が適当と認める書類」と、同項第
二号中「個人番号利用事務実施者が」とあ
るのは「個人番号指定請求書の提出を受け
る市町村長が」と、第三条第二号イ中「前
条第一項第一号から第五号まで(国外転出
者にあっては、第一条の二第一項第一号か
ら第四号まで)に掲げるいずれかの」とあ
ら第五号まで(国外転出者にあっては、第
一条の二第一項第一号から第四号まで)に
掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条
第一項において準用する前条第一項第四号
に掲げる」と、同号二中「個人番号利用事
務実施者」とあるのは「個人番号指定請求
書の提出を受ける市町村長」と読み替える
ものとする。
読み込み中...
個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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