政令令和7年6月17日

個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令(2~4略)

掲載日
令和7年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百三十五号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令(2~4略)

令和7年6月17日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[2~4略]
るのは「第十二条第一項において準用する
前条第一項第四号に掲げる」と、同号二中
「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個
人番号指定請求書の提出を受ける市町村
長」と読み替えるものとする。
読み込み中...
個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置に関する政令の一部を改正する政令(2~4略) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →