政令令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令

特別号外p.209

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発行機関内閣
令番号政令第百三十五号
発令機関内閣

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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令

令和7年3月31日|p.209

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政令第百三十五号
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置
に関する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第二項、第五
項及び第六項(これらの規定を同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)並びに国税通
則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
(手持品課税に係る申告等)
第一条
第一条所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第
六十六条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しな
ければならない。
一申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個
人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法
人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。第六項第一号及び第八項第一号において同じ。)
(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二貯蔵場所(改正法附則第六十六条第二項に規定する貯蔵場所をいう。以下この条において同じ。)
の所在地及び名称
2たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申
告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
について準用する。
3改正法附則第六十六条第五項の承認を受けようとする者は、製造たばこ(改正法附則第六十三条
第二項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)を保税地域(改正法附則第六十三
条第二項に規定する保税地域をいう。以下この項及び第六項第四号において同じ。)に入れたときは、
当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(改
正法附則第六十六条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。 以下この条において同じ。)
及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理
由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
4前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第六十六条第五項の承認をしたときは、
いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 - 第209頁
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