府省令令和7年6月17日

第五条装置型式指定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関国土交通省
令番号号外第133号
省庁国土交通省

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第五条装置型式指定規則の一部を改正する省令

令和7年6月17日|p.8

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昭和7年6月17日火曜日官報(号外第133号)
第五条装置型式指定規則の一部を次のように改正する。
次の表により、前条の規定による改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
前条の規定による改正後
改正後
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、 次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
一定
0.00
19
特定装置の種類
規)則番号
一~十三の三
(略)
(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、 次の表の上欄に掲げるも
のとL.、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
14
10
座{
第第
1-
1.
第第
044
10
00
13
ルト
10
140,00,00000
(略)
2・3 (略)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(略)
11
のは
類類
**
特定{**富の種類
第二条第一号の七の自動車駆動用電力消費装置
第二条第一号の八のペダル踏み間違い時加速抑制装置
(略)
(略)
第二条第十一号の六の運転者席
(略)
第二条第十一号の七の視界内表示投影装置
(略)
第十六号第十改
訂版
第百七十三号
(略)
(単位:111リメートル)
8以上
10
十三の四第二条第十三号の三の座席ベルト
14四~四十二(略)
2・3(略)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(略)
1.0
**
裝置
特定装置の種類
第二条第一号の七の自動車駆動用電力消費装置
(略)
8以上
(略)
(略)
(略)
第二条第十一号の六の運転者席
(略)
(略)
第十六号第十改
訂版
(略)
(単位:1111リメートル)
8以上
19
(略)
8以上
(略)
一~十三の三
(略)
一定
11
1,
10
特定装置の種類
規)則番号
(略)
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第五条装置型式指定規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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