自動車型式指定規則等の一部を改正する省令の一部改正(手数料減額規定の改正)
令和7年6月17日|p.14
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(自動車型式指定規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条自動車型式指定規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち、道路運送車両法関係手数料規則第三条、別表第一及び別表第二の改正規定を次のように改める。
改正前
改正後
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
一別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第三条第二項の表備考第一号に規定
する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について
指定を申請する場合には、十八万八千円
一別表第一第二号から第百七十四号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額か
ら口に掲げる額を減じた額
イ (略)
ロ三万二千円に当該指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一
項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当
該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなさ
れるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得
た額の合計額
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第三条第二項の表備考第一号に規定
する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について
指定を申請する場合には、三万三千円
一別表第一第二号から第百三十五号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額か
ら口に掲げる額を減じた額
イ(略)
ロ一万四千円に当該指定特定共通構造部(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五
号。以下「法」という。)第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたも
のとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十一万千円に当該指定特定共通構造部
(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数
を乗じて得た額及び一万四千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額