自動車型式指定規則等の一部を改正する省令(経過措置等)
令和7年6月17日|p.14
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一旧規則第五条第一項の実第五号の一九及び第六号の二十下欄に掲げる第百二十七号第二改正版に基づき行われた認定 貨物の運法の用に供する自動車(一輛自動車及び投業中自動車を除く)であって
華両総重量二・八トン以下、長さ三・四四メートノレ以下及び幅一・四四八メートノレ以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五
号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
6旧規則第五条第一項の表第六号の四四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定 (電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るもの(令和八年八月三
日以前に行われたものに、限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす
7旧規則第五条第一項の表第六号の四四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るものを除く。
新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
*旧規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定〔報算内表示表書検総装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に、限る。)14
令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみな
り旧規則第九条第一項の六第十一号の九年欄に掲げる第百二十五号第二巡に及に基づき行われた認定(税界内表小林業事画に係るものを除く。〕は、当分の問、新規則第六条第一項の式第十一号の五下欄」
に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
11旧規則第五条一項の次第十一号の六下欄に掲げる第百八十七号に基づき行われた認定(昭和十一年八月「十一日以前に行われたものに限るでは、令和十八年八年八月二十一日までの間は、新規則第五条
第一項の表第十一号の六下欄に掲げる第百六十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席べノレトに係るもの (令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に、限る。)は、当分の間、新
規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第十改訂版に基づき行われた認定とみなす
旧規則第五条第一項の巻第二下七の一及び第二十一日以下欄に掲げる第百六十八日に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限るでは、令和十年八月三十一日までの間は、
新規則第五条第一項の表第三十七の二及び第三十七の三下欄に掲げる第百六十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
13旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席べハ、ト及び年少者用補助乗車装置の取付けに係るもの(令和九年八月三十一日以上
に限る。)に限る。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第-二号の四下欄に掲げる第百七十三号に基づき行われた認定とみなす。
11旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席べハ、トが装着されていない.場合にその旨を運転者席の運転者に警報する装置に係るもの(令和九年
八月三十一日以前に行われたものに限る〕に限るべは、当分の間、第五条の規定による改正法の推薦契式指定規則第五条第一項の差第-二号の四下欄に掲げる第百七十四号に互づき行われた認定とみな
す。