告示令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正

号外p.116

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公告概要

株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正

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株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正

令和7年6月11日|p.116

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(株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正〕
第一条株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年金融庁・財務省・経済産業者
告示第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政治
正{
(略)
現象
第一条(略)
(業務の代理又は媒介)
0.0%一農業協同組合(農業協同組合法(昭和)
一(略)
一農業協同組合(農業協同組合法(昭和
二十二年法律第百三十二号)第十条第一
項第三号の事業を行うものに限る。次項
第一号において同じ。)若しくは農業協同
組合連合会(同条第一項第三号の事業を
行うものに限る。次項第一号において同
じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号)第
十一条第一項第四号の事業を行うものに
限る。次項第一号において同じ。)若しく
は漁業協同組合連合会(同法第八十七条
第一項第四号の事業を行うものに限る。
次項第一号において同じ。)、 水産加工業
協同組合(同法第九十三条第一項第二号
政政
改正{前
(業務の代理又は媒介)
第一条
第一条株式会社商工組合中央金庫法(以下
「法」という。)第二十一条第四項第十一号
に規定する主務大臣の定める者は、次に掲
げる者とする。
(略)
一農業協同組合(農業協同組合法(昭和
二十二年法律第百三十二号)第十条第一
項第三号の事業を行うものに限る。以下
同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同
号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、
漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和
二十三年法律第二百四十二号)第十一条
第一項第四号の事業を行うものに限る。
以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会
(同法第八十七条第一項第四号の事業を
行うものに限る。以下同じ。)、水産加工
業協同組合(同法第九十三条第一項第一
号の事業を行うものに限る。以下同じ。)
若しくは水産加工業協同組合連合会(同
の事業を行うものに限る。次項第一号に
おいて同じ。)若しくは水産加工業協同組
合連合会(同法第九十七条第一項第二号
の事業を行うものに限る。次項第一号に
おいて同じ。)又は農林中央金庫
三・四 (略)
三・四 (略)
五金融商品取引業者(金融商品取引法(昭
和二十三年法律第二十五号)第二条第九
項に規定する金融商品取引業者をいう。
次条第一項第一号において同じ。)又は登
録金融機関(同法第二条第十一項に規定
する登録金融機関をいう。)
六保険会社(保険業法(平成七年法律第
百五号)第二条第二項に規定する保険会
社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社
等(同条第七項に規定する外国保険会社
等をいう。)
七貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法
律第三十二号)第二条第二項に規定する
貸金業者をいい、経済産業省・財務省・
内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法
施行規則(以下「規則」という。)第七十
条第二項第十三号に掲げる業務を主とし
て営む会社に限る。)
八~十五 (略)
十六独立行政法人労働者健康安全機構
十七・十八 (略)
十九株式会社国際協力銀行
二十二十一 (略)
二十二一般財団法人自転車産業振興協会
2(略)
-銀行並びに前項第一号及び第二号に掲
げる者の業務(農業協同組合又は農業協
同組合連合会にあっては農業協同組合法
第十一条第二項、漁業協同組合にあって
は水産業協同組合法第十一条の五第二
項、 漁業協同組合連合会にあっては同法
第九十二条第一項において準用する同法
第十一条の五第二項、水産加工業協同組
法第九十七条第一項第二号の事業を行う
ものに限る。以下同じ。)又は農林中央金
庫庫
三・四 (略)
五金融商品取引業者(金融商品取引法(昭
和二十三年法律第二十五号)第二条第九
項に規定する金融商品取引業者をいう。
以下同じ。)又は登録金融機関(同条第十
一項に規定する登録金融機関をいう。)
(新設)
(新設)
六~十三(略)
14pu独立行政法人労働者健康福祉機構
読み込み中...
株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正 - 第116頁
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