法律令和7年6月11日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正関係

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正関係

令和7年6月11日|p.5

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三女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律の一部改正関係
1基本原則
女性の職業生活における活躍の推進に当た
り留意すべき事項として、女性の健康上の特
性を加えるものとした。(第二条第一項関係)
2基本方針
女性の職業生活における活躍の推進に関す
る基本方針において定める事項として、職場
において行われる就業環境を害する言動に起
因する問題の解決を促進するために必要な措
置に関する事項を加えるものとした。(第五条
第二項第三号関係)
基準に適合する認定一般事業主の認定の基
基準に適合する認定一般事業主(国及び地
方公共団体以外の事業主であって、女性の職
業生活における活躍の推進に関する取組に関
し、当該取組の実施の状況が優良なものであ
ることその他の厚生労働省令で定める基準に
適合するものである旨の認定を受けたものを
いう。)の認定の基準として、事業主が講じて
いる二の1の一の措置に関する情報を公表し
ていることを加えるものとした。(第一二条関
係)
4特定事業主行動計画の変更手続の見直し
特定事業主 (国及び地方公共団体の機関
それらの長又はそれらの職員で政令で定める
ものをいう。以下同じ。)が特定事業主行動計
画(特定事業主が実施する女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組に関する計画
をいう。)について内閣府令で定める軽微な変
更を行う場合には、その事務及び事業におけ
る女性の職業生活における活躍に関する状況
把握、女性の職業生活における活躍を推進す
るために改善すべき事情についての分析等を
行う義務を課さないものとした。(第一九条第
三項及び第四項関係)
5女性の職業選択に資する情報の公表の義務
の適用拡大等
一〇一般事業主(国及び地方公共団体以外の
事業主であって、常時雇用する労働者の数
が一〇〇人を超えるものに限る。)が、 厚生
労働省令で定めるところにより、職業生活
を営み、又は営もうとする女性の職業選択
に資するよう、その事業における女性の職
業生活における活躍に関して定期的に公表
すべき情報に、 その雇用する労働者の男女
の賃金の額の差異及びその雇用する管理的
地位にある労働者に占める女性労働者の割
合を加えるものとした。(第二〇条第一項及
び第二項関係)
内閣府令で定めるところ
により、職業生活を営み、又は営もうとす
る女性の職業選択に資するよう、 その事務
及び事業における女性の職業生活における
活躍に関して定期的に公表すべき情報に、
その任用する職員の男女の給与の額の差異
及びその任用する管理的地位にある職員に
占める女性職員の割合を加えるものとし
た。(第二一条関係)
6期限の延長
女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律の有効期限を一〇年間延長し、令和一
八年三月三一日までとすることとした。(附則
第二条第一項関係)
四施行期日等
1検討
(二)政府は、この法律の施行後五年を経過し
た場合において、この法律による改正後の
それぞれの法律の規定の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
読み込み中...
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正関係 - 第5頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

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