法律令和7年6月11日

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正関係

号外p.5

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正関係

令和7年6月11日|p.5

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4職場における顧客等の言動に起因する問題
に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責
務官
(1)国は、労働者の就業環境を害する顧客等
言動を行ってはならないことその他当該顧
客等言動に起因する問題(以下この4にお
いて「顧客等言動問題」という。)に対する
事業主その他国民一般の関心と理解を深め
るため、各事業分野の特性を踏まえつつ、
広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる
ように努めなければならないものとした。
(第三四条第一項関係)
(二)事業主は、顧客等言動問題に対するその
雇用する労働者の関心と理解を深めるとと
もに、当該労働者が他の事業主が雇用する
労働者に対する言動に必要な注意を払うよ
う、研修の実施その他の必要な配慮をする
ほか、国の講ずる 一の措置に協力するよう
に努めなければならないものとした。(第三
四条第二項関係)
(三)事業主(その者が法人である場合にあっ
ては、 その役員) は、 顧客等言動
問題に対する関心と理解を深め、他の事業
主が雇用する労働者に対する言動に必要な
注意を払うように努めなければならないも
のとした。(第三四条第三項関係)
(四)労働者は、顧客等言動問題に対する関心
と理解を深め、他の事業主が雇用する労働
者に対する言動に必要な注意を払うととも
に、事業主の講ずる3の の措置に協力す
るように努めなければならないものとし
た。(第三四条第四項関係)
(4)顧客等は、顧客等言動問題に対する関心
と理解を深めるとともに、労働者に対する
言動が当該労働者の就業環境を害すること
のないよう、必要な注意を払うように努め
なければならないものとした。(第三四条第
五項関係)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等に関する法律の一部改正関係
1求職活動等における性的な言動に起因する
問題に関して事業主が講ずべき措置等
(二)事業主は、求職者その他これに類する者
として厚生労働省令で定めるもの(以下こ
の1の 及び 並びに2において「求職者
等」という。)によるその求職活動その他求
職者等の職業の選択に資する活動(以下こ
の1の 及び2の において「求職活動等」
という。)において行われる当該事業主が雇
用する労働者による性的な言動により当該
求職者等の求職活動等が阻害されることの
ないよう、当該求職者等からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備そ
の他の雇用管理上必要な措置を講じなけれ
ばならないものとした。(第一三条第一項関
係)
(二)事業主は、労働者が当該事業主による求
職者等からの一の相談への対応に協力した
際に事実を述べたことを理由として、当該
労働者に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはならないものとした。(第一三条第
二項関係)
一三)厚生労働大臣は、一〇及び の事業主が講
ずべき措置等に関して、その適切かつ有効
な実施を図るために必要な指針を定めるも
のとした。(第一三条第三項関係)
2求職活動等における性的な言動に起因する
問題に関する国、 事業主及び労働者の責務
(1)国は、求職者等の求職活動等を阻害する
1の の言動を行ってはならないことその
他当該言動に起因する問題(以下この2に
おいて「求職活動等における性的言動問題」
という。)に対する事業主その他国民一般の
関心と理解を深めるため、広報活動、啓発
活動その他の措置を講ずるように努めなけ
ればならないものとした。(第一四条第一項
関係)
(二)事業主は、求職活動等における性的言動
問題に対するその雇用する労働者の関心と
理解を深めるとともに、当該労働者が求職
者等に対する言動に必要な注意を払うよ
う、研修の実施その他の必要な配慮をする
ほか、国の講ずる(一)の措置に協力するよう
に努めなければならないものとした。(第一
四条第二項関係)
(1)事業主(その者が法人である場合にあっ
ては、その役員)は、自らも、求職活動等
における性的言動問題に対する関心と理解
TATER CONTION
を深め、求職者等に対する言動に必要な注
意を払うように努めなければならないもの
とした。(第一四条第三項関係)
四四労働者は、求職活動等における性的言動
問題に対する関心と理解を深め、求職者等
に対する言動に必要な注意を払うととも
に、事業主の講ずる1の の措置に協力す
るように努めなければならないものとし
た。(第一四条第四項関係)
◦男女雇用機会均等推進者
事業主が選任する職場における男女の均等
な機会及び待遇の確保が図られるようにする
ために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を
図るための業務を担当する者の業務として、
事業主の講ずる1の一一〇及び2の の措置等を
加えるものとした。(第一九条関係)
読み込み中...
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正関係 - 第5頁
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