首都高速道路株式会社 公募型プロポーザル方式による技術提案書の招請(高速晴海線概略構造及び施工法検討)
令和7年5月28日|p.30
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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示(建築のためのサービスその他の技術
的サービス(建設工事を除く))
(日本地運動車場合(
(告96日 110日( 10日本人
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年5月28日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長寺山徹
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
1業務概要
(1)品目分類番号42
(2)業務名(負)高速晴海線概略構造及び施
工法検討
(3)本業務は、高速晴海線延伸部及び新設出入
口に関する概略構造検討、干渉する既設橋梁
の受替え構造検討及び施工法検討、並びに地
中障害物撤去を伴うトンネル地下躯体の施工
法検討を行うものである。
〈業務内容〉
①トンネル概略構造検討
②新設出入口橋梁概略構造検討
③既設街路橋受替え構造検討
④障害物撤去を伴うトンネル躯体施工法検
計貮
⑤打合せ
(4)履行期間契約締結日の翌日から540日間
(5)その他
①本業務は、提出された参加資格確認資料
及び技術提案書を審査した結果、技術提案
書の評価点が70点以上の者の中で最高の者
であり、かつ、業務規模として定めた金額
の範囲内で有効な見積書を提出した者を契
約の相手方として特定する公募型プロボー
ザル方式(標準タイプ)の対象業務である。
②本業務は、見積等を電子入札システムで
行う対象業務である。ただし、電子入札シ
ステムによりがたいものは、契約責任者の
承諾を得て紙入札方式に代えるものとす
る。また、紙入札の承諾に関しては4(1)に
掲げる事務の担当部局に紙入札方式参加承
認申請書(電子入札留意事項様式第1)を
提出するものとする。
③技術提案書は、持参又は郵送により提出
すること。
④その他については、電子入札留意事項に
よることとする。
2競争参加資格
(1)首都高速道路株式会社契約規則実施準則
(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当
しない者であること。
(2)首都高速道路株式会社における2025・2026
年度競争参加資格の「橋梁設計」の認定を受
けている者であること,
(3)参加表明書の提出の日から契約の相手方の
決定の日までの間において、競争に参加しよ
うとする者の間に、資本関係又は人的関係が
ないこと(詳細は「資本関係・人的関係があ
る者同士の競争参加制限について(https:/
www.shutoko.co.jp/business/bidinfo/data/
kanke seigen/)に記載)。なお、上記の関係
がある場合に、辞退する者を決めることを目
的に当事者間で連絡を取ることは、調査・設
計業務請負現場説明書の説明事項1(11)イの記
載に抵触するものではないことに留意するこ
と。
(4)業務実施上の条件
①法人に必要とされる業務の実績当該業
務に参加希望する法人は、平成27年度以降
に都市部(DID第1)において、以下の業
務を完了した実績を有すること。なお、当
該実績について、首都高速道路株式会社が
発注した業務においては調査・設計業務成
績評定通知書によって通知された業務評定
点(総合評定点)が60点未満のものを除く。
1)道路橋の車線拡幅を行う概算設計32)又
は実施設計*
2)道路橋の車線拡幅を行う施工法検討
3)床付け深さG.L-20m以上の開削トン
ネルの概算設計又は実施設計
※1DIDとは、人口集中地区のこと。
人口集中地区とは、市区町村の境域内
において、人口密度の高い基本単位区
(原則として人口密度1平方キロメー
トル当たり4.000人以上)が隣接し,
かつ、その隣接した基本単位区内の人
口が5.000人以上となる地域。
※2概算設計とは次のいずれかの業務
をいう。
・首都高速道路株式会社における「概
算設計業務
・国土交通省における「予備設計」業
務務
・その他発注機関における国土交通省
の「予備設計」と同様の業務
※3実施設計とは次のいずれかの業務
をいう。
・首都高速道路株式会社における「実
施設計」業務
・国土交通省における「詳細設計」業
務
・その他発注機関における国土交通省
の「詳細設計」と同様の業務
なお、1)から3)は、同一業務である
必要はない。
②予定管理技術者に必要とされる要件
イ技術者資格技術士[建設部門(鋼構
造及びコンクリート)又はRCCM(鋼
構造及びコンクリート)
なお、外国資格を有する技術者(わが
国及びWTO政府調達協定締約国その他
建設市場が開放的であると認められる国
等の業者に所属する技術者に限る。)につ
いては、あらかじめ技術士相当又はRC
CM相当との国土交通大臣認定を受けて
いる必要がある。
ロ業務実績平成27年度以降に完了し
た、以下に示される同種又は類似業務に
ついて、1件以上の実績を有さなければ
ならない。なお、当該実績について、首
都高速道路株式会社が発注した業務にお
いては調査・設計業務成績評定通知書に
よって通知された業務評定点(総合評定
点)が60点未満のものを除く。
同種業務:都市部(DID)での道路
橋の車線拡幅を行う概算設
計又は実施設計
類似業務:道路橋の車線拡幅を行う概
算設計又は実施設計
ハ手持ち業務量令和7年7月18日現在
の手持ち業務量(特定後未契約のものを
含む。)において、管理技術者又は担当技
術者となっている契約金額が500万円以
上の業務の契約金額の合計が5億円未満
かつ件数が10件未満であること。
なお、手持ち業務が複数年契約の業務
の場合には、契約金額を履行期間の総月
数で除し、当該年度の履行月数を乗じた
金額とする。
【手持ち業務量が超過した場合】
令和7年7月18日以降契約締結日まで
及び履行期間中、管理技術者の手持ち業
務量(本業務を含まない)が契約金額で
5億円又は契約件数で10件を超えた場合
には、遅滞なくその旨を報告しなければ
ならない。その上で、業務の履行を継続
することが著しく不適当と認められる場
合は、当該管理技術者を交代させる等の
措置を請求する場合がある。
なお、変更後の管理技術者は以下の要
件をすべて満たす者とする。
a)当該管理技術者と同等の同種又は
類似業務実績を有する者
b)当該管理技術者と同等の技術者資
格を有する者
c)当該管理技術者と同等以上の業務
評定点を有する者
d)手持ち業務量が上記で定めた制限
量を超えていない者
③予定担当技術者に望まれる要件
イ業務実績平成27年度以降に完了し
た、以下に示される同種又は類似業務に
ついて、1件以上の実績を有することが
望ましい。なお、当該実績について、首
都高速道路株式会社が発注した業務にお
いては調査・設計業務成績評定通知書に
よって通知された業務評定点(総合評定
点)が60点未満のものを除く。
同種業務:床付け深さG.L-20m以上
の開削トンネルの概算設計
又は実施設計
類似業務:床付け深さG.L-20m未満
の開削トンネルの概算設計
又は実施設計
(5)参加表明書の提出期限の日から見積開封の
時までに、当社から競争参加停止措置準則(平
成17年準則第22号)に基づく競争参加停止を
受けていないこと。
3技術提案書の評価基準
(1)技術提案書による評価
①予定管理技術者及び予定担当技術者の技
術資格
②予定管理技術者及び予定担当技術者の同
種類似業務の実績
③予定管理技術者及び予定担当技術者の手
持ち業務量