法律令和7年5月28日
自衛隊法等の一部を改正する法律
号外p.6
号外p.6
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 防衛省
- 法令番号
- 法律第〇〇号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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という。)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を
経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。)の全部を第十八条第一項に
規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係
る指定場所生活調整金を支給する。
2前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。
3第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第二項中「及び特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当」に、
「及び営外手当」を「、航空管制官手当及び営外手当」に改める。
第五条防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「、自衛官任用一時金」 を削る。
第四条第一項、第十八条の二第一項及び第二十二条第一項中「、自衛官候補生」を削る。
第二十四条の二を削る。
第二十四条の三の前の見出しを削り、 同条を第二十四条の二とし、 同条の前に見出しとして「(予
備自衛官等の給与)」を付し、第二十四条の四を第二十四条の三とし、第二十四条の五を第二十四条
の四とし、第二十四条の六を第二十四条の五とする。
第二十四条の七中「第二十四条の三」を「第二十四条の二」に改め、同条を第二十四条の六とす
る。
第二十六条の二を削る。
第二十六条の三第一項中「第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項」
を「第三十六条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、「(以下この項において「防衛
大臣の定める陸曹候補者等」という。)を削り、「自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等」
を「これらの自衛官」に改め、同条を第二十六条の二とする。
第二十八条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号の規定の適用を受けるものを除く。)」を削
り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、
同号を同項第二号とし、同項第四号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号
を同項第三号とし、同項第五号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号を同
項第DU号とし、同条第三項中「及び第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号」一に、、「同項第四
号」を「同項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同条第五項中「第三十六条第七
項」を「第三十六条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第六項中「第三十六
条第八項」を「第三十六条第五項」に改め、同条第八項中「第三十六条第七項」を「第三十六条第
四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第九項第一号中「第三十六条第七項」を「第
三十六条第四項」 に改め、 同項第二号中 「第三十六条第八項」 を 「第三十六条第五項」 に改める。
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第六条国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次
のように改正する。
第三十三条の見出し中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第一項中「アメリカ合
衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツの軍隊(以下この条において
「合衆国軍隊等」という。)」を「締約国(自衛隊法第八十四条の五第一項第三号に規定する締約国
をいう。以下この条において同じ。)の軍隊」に、「合衆国軍隊等に」を「締約国の軍隊に」に改め、
同条第二項中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(同項の
締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)」を加え、同条第五項を削る。
附貝
(施行期日)
第一条 この法律は、 令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条
の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第百条の九(見出しを含む。)の改正規定及び同法第百条
の十から第百条の十九までを削る改正規定並びに第六条の規定並びに附則第八条の規定公布の
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二第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(一、自衛官候補生」を削る部分を除く。)及び同法第九
十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並び
に附則第四条、第十一条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一
年法律第二百二十10号)第二十四条第一項の改正規定を除く。)の規定 公布の日又は令和七年DUI
月一日のいずれか遅い日
二第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定 令和七年十月一日
四第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正
規定、 同条の次に一条を加える改正規定、 同法第七十五条の七の改正規定及び同法第七十五条の
八の改正規定並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項及び第二
十四条の四第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超
えない範囲内において政令で定める日
五第二条中自衛隊法第百九条第一項の改正規定及び同法第百十一条の次に二条を加える改正規定
並びに附則第七条及び第九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令
で定める日
六第三条の規定及び附則第十三条の規定令和八年四月一日
七第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」
を削る部分に限る。)、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定並びに同法
第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条の規定並びに附則第五条、第六条、第十条
及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限
る。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(勤続報奨金の支給に関する経過措置)
第二条前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次条
において同じ。)による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することが
できることとされていた即応予備自衛官 (自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命
令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に係る当該勤続報奨金の支給に
ついては、なお従前の例による。
(事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「第10号改正後自衛隊法」とい
う。)第七十三条の四(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含
む。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若し
くは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五
条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた第1.1号改正後自衛隊法第七十三条の三第一項(第
四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する予備自衛
官又は即応予備自衛官について適用する。
(指定場所生活調整金の支給に関する経過措置
第四条第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の防衛省の職員の
給与等に関する法律第二十六条の三の規定は、同条に規定する基準期間の末日が同号に掲げる規定
の施行の日以後である者について適用する。
(自衛官任用一時金の支給に関する経過措置)
第五条附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の
給与等に関する法律第二十六条の二第一項の規定により自衛官任用一時金の支給を受けた者につい
ては、同条第三項の規定は、その任用期間が満了するまでの間、なおその効力を有する
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