法律令和7年5月28日

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正関係

号外p.2

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発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号

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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正関係

令和7年5月28日|p.2

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国際連合平和維持活動等に対する協力に関す
る法律の一部改正関係
大規模な災害に対処する外国の軍隊に対する
物品又は役務の提供について、物品役務相互提
供協定の締約国を対象とする規定を整備するこ
ととした。(第三三条関係)
五施行期日等
1この法律の施行に伴い必要となる経過措置
について定め、関係法律について所要の改正
を行うこととした。(附則第二条~第一三条関
係)
2この法律は、令和八年三月三一日までの間
において政令で定める日から施行するほか、
必要な施行期日を定めることとした。
読み込み中...
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正関係 - 第2頁
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