さいたま新都心合同庁舎2号館電気設備改修工事 入札公告
令和7年5月27日|p.14-15
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型
S型)「新技術導入促進(1)型」、「技術提案簡易評価
型」、「余裕期間制度(任意着手方式)」、「見積活用
方式」、「建設業法第26条第3項第一号の規定の適
用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業
法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理
技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置
を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事である。
令和7年5月27日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長岩崎福久
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名さいたま新都心合同庁舎2号館(5
電気設備改修工事(電子入札対象案件)(電子
契約対象案件)
(3)工事場所埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1
(4)工事内容
敷地面積23,633m2
1.建物
1)2号館
構造鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリー
ト造、鉄筋コンクリート造)地上26階
地下3階塔屋2階
建築面積約5,610m2
延べ面積約101,000m2
用途庁舎
工事内容火災報知設備
2)検査棟
構造鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリー
ト造、鉄筋コンクリート造)地上7階
塔屋1階
建築面積約5.960m2
延べ面積約32.800m2
用途庁舎
工事内容火災報知設備
3)厚生棟
構造鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリー
ト造、鉄筋コンクリート造)地上1階
建築面積約980m2
延べ面積約930m2
用途庁舎
工事内容火災報知設備
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から660日間(但し、令和
8年3月2日(工事着手期限)までに工事
を開始すること。)
(6)使用する主要な資機材火災報知設備受信
機約1面、主中継器盤約21面
(7)本工事は、入札時に技術提案「VE提案]
を受け付けるとともに、「工事全般の施工計
画」及び「賃上げの実施に関する評価」を求
め、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
て落札者を決定する「総合評価落札方式(技
術提案評価型S型)]の工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。また、本工事は、契約締結後に施工方法
等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
工事である。
(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工
事である。詳細は、入札説明書別表-1によ
る。
①完成時の工事成績評定の結果により、総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工
二十二
②建設リサイクル法対象工事
③現場代理人と配置予定の主任(監理)技
術者の兼務を認めない試行工事
④新技術導入促進(1)型
⑤技術提案簡易評価型
⑥見積活用方式
⑦CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧週休2日促進工事
⑨契約変更手続きの透明性を確保するため
の第三者による適正性チェックについて
(行試
( ) 1 0 10日 日) 日 日) 日) 日 日) 日 日 51
(9)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発
注した「工事成績相互利用適用対象工事(以
下「工事成績相互利用対象工事」という。)の
工事成績評定点を競争参加資格とする工事で
ある。詳細は入札説明書による。
(10)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。詳細は入札説明書による。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける電気設備工事に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける電気設備工事に係る一般競争参加資格
の認定の際に客観的事項(共通事項)につい
て算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,100点以上であること((2)の再認定を受け
た者にあっては、当該再認定の際に、経営事
項評価点数が1.100点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす
同種工事の施工実績を有すること。(共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。ただし、異工種建
設工事共同企業体については適用しない。)な
お、同種工事の施工実績は建築物における施
工実績に限る。また、建築一式工事における
施工実績は認めない。
(ア)火災報知設備(受信機、感知器及び配線
の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。また、軽微なもの(請
負代金額が500万円未満の工事)は、実績と
して認めない。
上記(ア)の実績が、大臣官房官庁営繕部所掌
の工事、地方整備局等所掌の工事(地方整備
局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注
した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は
工事成績相互利用対象工事に係るものにあっ
ては、評定点合計(工事成績評定通知書の記
4.成績評定①の評定点(評定点が修正され
た場合にあっては、修正評定点)をいう。)が
65点未満のものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
それぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。また、
本発注工事は受注者が工事の始期を発注者が
指定する工事着手期限までの間で設定するこ
とができる工事であり、契約締結日の翌日か
ら工事の始期までの間は、主任(監理)技術
者の配置を要しない。複数の技術者を申請す
る場合は、申請するすべての者について次に
掲げる基準を満たしていること。
①主任技術者は、1級電気工事施工管理技
土、2級電気工事施工管理技士、又はこれ
らと同等以上の資格を有する者であるこ
と。あるいは、本発注工事の工事種別に対
応した登録基幹技能者講習修了証を有する
者であること。
監理技術者にあっては、1級電気工事施
工管理技士又はこれと同等以上の資格を有
する者であること。
詳細は入札説明書による。
②1人の者が、過去に、元請けとして完成・
引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同
種工事の経験を有すること。(共同企業体の
構成員としての経験は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。ただし、異工種建
設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物におけ
る工事経験に限る。また、建築一式工事に
おける施工実績は認めない。
(ア)火災報知設備(受信機、感知器及び配
線の施工を含むものに限る。)の更新又は
新設
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に
完成・引渡しが完了した国土交通省が発注
した工事又は工事成績相互利用対象工事の
うち入札説明書に示すものに係る経験であ
る場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア
の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-1-1で求めて
おり、その明示がなされない場合は入札に
参加できない。詳細は入札説明書による。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、局長から工事請負契約に係る指
名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、「技術提案「VE
提案]、「工事全般の施工計画」、「賃上げの
実施に関する評価」及び「施工体制」をもっ
て入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者
のうち、(2)「総合評価の方法」によって得
られた数値(以下「評価値」という。)の最
も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を64点とする。
②「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行
い加算点を算出する。また、「施工体制評価
点は下記(エ)の評価項目を評価して算出す
る。なお、「施工体制評価点」の低い者に対
しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア)技術提案「VE提案」の項目として「品
質確保及び生産性向上に関する具体的な
案促
(イ)工事全般の施工計画
(ウ)賃上げの実施に関する評価
(エ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点」の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。