法律令和7年5月23日

特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第四条〜第九条関係)

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第四条〜第九条関係)

令和7年5月23日|p.5

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基本方針
内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する
特定不正行為による被害の防止のための基本
的な方針(以下「基本方針」という。)の案を
作成し、閣議の決定を求めなければならず、
閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本
方針を公表するものとすることとした。(第三
条関係)
2特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の
報告等
□特定重要電子計算機の届出
特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算
機を導入したときは、主務省令で定めるとこ
ろにより、特定重要電子計算機の製品名及び
製造者名その他の主務省令で定める事項を特
別社会基盤事業(特別社会基盤事業者が行う
経済施策を一体的に講ずることによる安全保
障の確保の推進に関する法律に規定する特定
社会基盤事業をいう。)を所管する大臣(以下
「特別社会基盤事業所管大臣」という。)に届
け出なければならないもの等とすることとし
た。(第四条関係)
二二)特定侵害事象等の報告
特別社会基盤事業者は、 特定重要電子計算
機に係る特定侵害事象又は当該特定侵害事象
の原因となり得る事象として主務省令で定め
Mates ther ther
るものの発生を認知したときは、主務省令で
定めるところにより、その旨及び主務省令で
定める事項を特別社会基盤事業所管大臣及び
内閣総理大臣に報告しなければならないもの
とすることとした。(第五条関係)
(二)命令
特別社会基盤事業所管大臣は、特別社会基
盤事業者が 又は の規定に違反していると
認めるときは、期限を定めて、当該特別社会
基盤事業者に対し、 (1)の規定により届け出る
べきものとされている事項を届け出るべきこ
と又は の規定による報告を行い、若しくは
その報告の内容を是正すべきことを命ずるこ
とができるものとすることとした。(第六条関
係)
安全管理措置等
(1)特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理
大臣は、その取り扱う報告等情報(一の規
定による届出又は(10の規定による報告に係
る情報をいう。)の漏えい、 滅失又は毀損の
防止その他の当該報告等情報の安全管理の
ために必要かつ適切な措置を講じなければ
ならないものとすることとした。(第八条第
一項関係)
2))報告等情報の取扱いに関する事務に従事
する国の行政機関の職員又はその職にあっ
た者は、正当な理由がなく、当該事務に関
して知り得た報告等情報に関する秘密を漏
らし、又は盗用してはならないものとする
こととした。(第八条第二項関係)
(1 報告又は資料の提出
特別社会基盤事業所管大臣は、 (一□又は□の
規定の施行に必要な限度において、特別社会
基盤事業者に対し、報告又は資料の提出を求
めることができるものとすることとした。(第
九条関係)
3当事者協定
□特別社会基盤事業者との協定の締結
内閣総理大臣は、 特別社会基盤事業者との
間で、内閣総理大臣が、当該特別社会基盤事
業者を通信の当事者とする通信情報の提供を
受けた上で、当該通信情報のうち外内通信情
報(外内通信(当該通信に係るアイ・ビー・
アドレスその他の電気通信設備を識別する符
号(以下「アイ・ピー・アドレス等」という。)
から判断して、国外設備から国内設備(国外
読み込み中...
特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第四条〜第九条関係) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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