法律令和7年5月23日

特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第二条関係)

号外p.5

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発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第二条関係)

令和7年5月23日|p.5

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(3)この法律において「特別社会基盤事業者」
とは、特定社会基盤事業者のうち、2のロ
に該当する重要電子計算機(以下「特定重
要電子計算機」という。)を使用するものを
いうものとすることとした。(第二条第三項
関係)
4(4)この法律において「特定不正行為」とは、
次のイからハまでのいずれかに該当する行
為をいうものとすることとした。(第二条第
四項関係)
イ刑法第一六八条の二第二項の罪に当た
る行為
ロ不正アクセス行為の禁止等に関する法
律に規定する不正アクセス行為
ハ電子計算機を用いて行われる業務に係
る刑法第二編第三五章の罪に当たる行為
であって、当該電子計算機のサイバーセ
キュリティを害することによって行われ
るもの(当該電子計算機に接続された電
気通信回線の機能に障害を与えることに
よって行われるものを含む。)
(5)この法律において「特定侵害事象」とは、
重要電子計算機に対する特定不正行為によ
り、当該重要電子計算機のサイバーセキュ
リティが害されることをいうものとするこ
ととした。(第二条第五項関係)
(6)この法律において「通信情報」とは、次
のイからハまでのいずれかに該当する情報
をいうものとすることとした。(第二条第六
項関係)
イ事業電気通信役務(電気通信事業者(電
気通信事業法に規定する電気通信事業者
をいう。)が営む電気通信事業(同法に規
定する電気通信事業をいう。)により提供
される同法に規定する電気通信役務をい
う。)によって媒介される通信により送受
信が行われる情報であって、当該電気通
信事業者が管理しているもの(以下「媒
介中通信情報」という。)
ロ当事者設備(通信の当事者が使用する
電気通信設備(電気通信事業法に規定す
る電気通信設備をいう。)をいう。)から事
業電気通信役務に係る電気通信設備に送
信される情報若しくは事業電気通信役務
TATER CONTION
によって媒介された通信により当事者設
備に送信された情報又はこれらの情報の
送受信に係る電気通信(同法に規定する
電気通信をいう。)の通信履歴に係る情報
であって、当該通信の当事者が管理して
いるもの(以下「当事者管理通信情報」
という。)
ハ媒介中通信情報又は当事者管理通信情
報を複製した情報であって、内閣総理大
臣が提供を受けたもの(その全部又は一
部を複製し、又は加工したものを含み、
5の四に規定する提供用選別後情報であ
るものを除く。以下「取得通信情報」と
いう。)
(7)この法律において「国外通信特定不正行
為」とは、国外にある電気通信設備(以下
「国外設備」という。)を送信元とする電気
通信の送信により行われる特定不正行為を
いうものとすることとした。(第二条第七項
関係)
(3)この法律において「機械的情報」とは、
通信情報のうち次に掲げるものをいうもの
とすることとした。(第二条第八項関係)
イ電気通信の送信元又は送信先である電
気通信設備を識別するアイ・ピー・アド
レス(電気通信事業法に規定するアイ・
ビー・アドレスをいう。)、通信日時その
他の通信履歴に係る情報
ロ電子計算機に動作をさせるべき指令を
与える電磁的記録(電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。)に記録された情
報(以下「指令情報」という。)
ハイ及びロに掲げるもののほか、電子計
算機の動作の状況を示すために当該電子
計算機が自動的に作成した情報その他の
それによっては通信の当事者が当該通信
により伝達しようとする意思の本質的な
内容を理解することができないと認めら
れる情報として内閣府令で定める情報
TOTION TON TON
(9)この法律において「通信情報保有機関」
とは、次に掲げる行政機関(サイバー通信
情報監理委員会を除く。)をいうものとする
こととした。 (第二条第九項関係)
イ内閣府
ロこの法律の所定の規定により選別後通
信情報の提供を受けた行政機関であっ
て、現に当該選別後通信情報(その全部
又は一部を複製し、又は加工した選別後
通信情報を含む。)を保有しているもの
(三)通信の秘密の尊重
この法律の適用に当たっては、 )に規定す
る目的を達成するために必要な最小限度にお
いて、この法律に定める規定に従って厳格に
その権限を行使するものとし、いやしくも通
信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の
権利と自由を不当に制限するようなことが
あってはならないものとすることとした。(第
二条の二関係)
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特定社会基盤事業者のサイバーセキュリティ対策の強化に関する法律(第二条関係) - 第5頁
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