法律令和7年5月23日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

号外p.1

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発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.1

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〉行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法
一六・
の一部を改正する法律(法律第三八号)(デジタ
ル庁)
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の一部改正関係
四五・
酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の
国家資格に関する事務等において個人番号を利
用することができることとした。(別表関係)
住民基本台帳法の一部改正関係
司法書士等の国家資格に関する事務等を機構
保存本人確認情報の提供等を受けることができ
る事務として追加することとした。(別表第一~
別表第五関係)
この法律は、 一部を除いて公布の日から起算
して一年三月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行することとした。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律 - 第1頁
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関係が確認できる文書

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