法律令和7年5月21日

医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(附則)

号外p.8

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号

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医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(附則)

令和7年5月21日|p.8

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5後発医薬品製造基盤整備基金の設置等に関
する事項
(1)研究所は、1の二)の の業務(複数年度
にわたるものであって、各年度の所要額を
あらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必
要であることその他の特段の事情があり
あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確
保しておくことがその安定的かつ効率的な
実施に必要であると認められるものに限
る。)及び当該業務に附帯する業務に要する
費用に充てるための基金(以下「後発医薬
品製造基盤整備基金」という。)を設けるこ
とができるものとし、 により交付を受け
た補助金をもってこれに充てるものとし
た。(附則第二七条第一項関係)
(二)政府は、予算の範囲内において、研究所
に対し、後発医薬品製造基盤整備基金に充
てる資金を補助することができるものとし
た。(附則第二七条第二項関係)
六施行期日等
1検討
(一)政府は、五の1の 及び の業務の実施
状況その他の状況を勘案し、健全な財政を
確保しつつ、品質の確保された医薬品を国
民に迅速かつ適正に提供する等の観点か
ら、革新的医薬品等実用化支援基金及び後
発医薬品製造基盤整備基金の在り方につい
て、この法律の施行後三年を目途として検
討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とした。(附則第二条第一項関係)
(二)政府は、 のほか、この法律の施行後五
年を目途として、この法律による改正後の
それぞれの法律の施行の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、この法律による
改正後のそれぞれの法律について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとした。(附則第二条第二項関係)
2経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置を定
めることとした。(附則第三条~第一六条関
係)
3施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行することとした。
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医薬品医療機器等法の一部を改正する法律(附則) - 第8頁
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