府省令令和7年5月14日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関文部科学省
令番号省令
省庁文部科学省

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月14日|p.2

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省令
文部科学省
し厚生労働省/T
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八
号)の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月十四日
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令
文部科学省
公認心理師法施行規則(平成二十九年
令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第二中「滌淫」を「苛滌至」に改める。
附則
(施行期日)
1この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六
月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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