法律令和7年5月14日

労働安全衛生法等の一部を改正する法律

号外p.38

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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労働安全衛生法等の一部を改正する法律

令和7年5月14日|p.38

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し、 同号の次に次の一号を加える
二十車両系機械運転技能講習
別表第二十中第十八号及び第十九号を削り、第二十号を第十八号とし、第二十一号を第十九号と
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17
14
11
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14
19
〕第
14
九号と
が車
車両系機械及び当該車両系機械を運転すること
別表第十八中第三十一号から第三十三号までを削り、第三十000号を第三十一号とL.、 第三十五号
を第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十三車両系機械運転技能講習
別表第十八中第三十六号を第三十00号とL.、第三十七号を第三十五号とL.、同表に備考として次
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のように加える。
備考 「車両系機械運転技能講習」とは、車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運
転転に、係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除
別表第十九車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の項から車両系建
設機械(基礎工事用)運転技能講習の項までを削り、高所作業車運転技能講習の項の次に次のよう
に加える。
車両系機械運転技能講習
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から
附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定公布の日
別表第二十中第二十二号を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とする
第第
1.
18
第第
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15
11
10
(作業環境測定法の一部改正)
第三条 作業環境測定法 (昭和五十年法律第二十八号) の一部を次のように改正する
第一条中「適正な作業環境」の下に「及び労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行」を加える
第二条第七号を同条第八号とし、同条第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号中
定める作業場」を「定めるもの及び同法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業
環境測定を行う作業場のうち政令で定めるもの」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次
に次の一号を加える。
三個人ばく露測定作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の
程度を把握するために行うものをいう。
第三条第一項中「第六十五条第一項」の下に「又は第六十五条の三第一項から第三項まで」を加
える。
第四条中「第六十五条第一項」の下に「又は第六十五条の三第一項から第三項まで」を加え、「同
条第二項」を「同法第六十五条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
3作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であつて厚生労働省令
で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができる。
第五条中「修了した者」の下に「であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事し
た経験を有するもの、」を加え、「者で、」を「者であつて」に改める。
第九条第二項中 「を削り、及び申請者の申請者の申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けて
(1る第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者に
あつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければ」を「その他の厚生労働省令で定める書類
を添付しなければ」に改める。
第十五条第一号中「で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」を削り、
同条第二号中「で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」を削る。
第二十二条第一項及び第三項、第二十九条第二項、第三十条第二項並びに第三十一条第二項中「と
きは」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「官報で」を削る。
第三十二条第三項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設計審査等機関登録簿」に、「製
造時等検査」を「「設計審査等」に改め、同条第五項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設
計審査等機関登録簿」 に改める。
第三十四条第一項中「第四十七条第一項中「製造時等検査」を「第四十七条第一項中「設計審査
等」に改め、「同条第二項中」」の下に「設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、」を加え、
同条第二項中「及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習
修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき
書面)を提示」を「その他の厚生労働省令で定める書類」に、「書面を添付」を「書面」に改める。
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労働安全衛生法等の一部を改正する法律 - 第38頁
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