府省令令和7年4月25日

人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一〇-一一
省庁人事院

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人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則

令和7年4月25日|p.67

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人事院規則一〇-一一-一〇
人事院規則一〇-一一(台児又は介護を行う職員の早出泥出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を次のように改正する。
次の次により、 改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分〔以下 傍線部分」というごでこれに対応する改正法欄に掲げる処定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正機欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
IE
午後
目次
第一章
第一章・第二章(略)
100
11
17
対照
11
33
第三章職員に対する意向確認等(第十四条-第十六条)
第四章雑則(第十七条)
附則
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第三条各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい
う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条
の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監
護対象者等」という。)を含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)
のある職員 (勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一
五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた
職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除
き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとす
る。
一・二(略)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第十三条
)第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から
第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一
項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に
掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにお
いて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を
含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間
法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を弄台」とあ
るのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項
第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前
条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなっ
た」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小
目次
附則
第三章
第一章
11
第一章第二章 (略
第四章雑則(第十六条)
11
10
一章
対照
0.00
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
73
1章
第三章 職員に対する意向確認等 (第十四条第十五条)
第三条
各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい
う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条
の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監
護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第
三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及
び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するた
めに請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、
当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
一・二(略)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第十三条
一第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から
第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、 勤務時間法第二十条第一
項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に
掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにお
いて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を
含む。第十四条を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介
護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、
第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護
者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は義
子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該詰
求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子の
読み込み中...
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則 - 第67頁
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