府省令令和7年2月14日
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則
掲載日
令和7年2月14日
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- 発行機関
- 人事院
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- 人事院規則一〇-一一
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人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則
令和7年2月14日|p.2
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人事院規則一〇-一一-九
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| 一・二 (略) | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。 | 目次附則 | 第一章総則(第一条・第二条) | ||||||||||||
| 第四章 雑則 (第十六条)附則 | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等 | |||||||||||||
| う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第四章 雑則 (第十六条) | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第一章総則(第一条・第二条) | ||||||||||
| 一・二 (略) | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(育児を行う職員の早出遅出勤務)第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第一章総則 | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 条―第十三条)第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第一章総則(第一条・第二条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||
| 一・二 (略) | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第四章 雑則 (第十六条) | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第一章総則(第一条・第二条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||
| 一・二 (略)(育児を行う職員の超過勤務の制限)第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)第十一条 (略) | の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するた | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第一章総則 | 第四章 雑則 (第十六条) | 条―第十三条)第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||
| (育児を行う職員の超過勤務の制限)第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(育児を行う職員の早出遅出勤務)第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第四章 雑則 (第十六条) | 条―第十三条) | 第一章総則(第一条・第二条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||
| 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(育児を行う職員の早出遅出勤務)第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第四章 雑則 (第十六条) | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||
| (育児を行う職員の超過勤務の制限)第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | (育児を行う職員の早出遅出勤務) | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 条―第十三条)第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第一章総則(第一条・第二条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||
| う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| (育児を行う職員の超過勤務の制限)第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 第一章総則(第一条・第二条) | 改正 | |||||||||||
| (育児を行う職員の超過勤務の制限)第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 | (育児を行う職員の早出遅出勤務)第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 第一章総則(第一条・第二条) | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(育児を行う職員の早出遅出勤務)第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | ||||||||||
| 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | 改正正 後 | ||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | |||||||||||||
| 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第三章職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をい | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | 正 後 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著し | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第三条 各省各庁の長 (勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及 | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するた | 第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | |||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | ため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | う。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するた | ||||||||||||||
| 第九条各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤 | 第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるも | 第二章育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三 | 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確 | ||||||||||||
人事院規則一〇-一一 (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を次のように改正する。
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを
のように改め、改正措備に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正面欄に掲げる規定の傍報部分がないものは、これを加え、改正市欄に掲げる規定の傍観部分でこれに対応する必ずる規革に掲げる規定
(新設)
第十一条(略)
(趣旨)
一・二(略)
させるものとする。
(新設)
(新設)
じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
改、
の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限
を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下回
には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合
*九条各省各庁の長は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために話求した場合
がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務を
問を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障
職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時
含む。以下同じ。)のある職員(勤務時開法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた
いて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を
掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにお
第三条各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に
ため、 当該職員を早出遅出勤務とする措置、 当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員
第一条この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させる
改正前
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