法律令和7年4月21日

長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法

掲載日
令和7年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十五号

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長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法

令和7年4月21日|p.4

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(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)
第二百一条長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事
業を除く。)をい.う。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条にお
い.て「長期共済事業組合」といいう。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法
第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、 次の各号に掲げる方法とする。
一~八 (略)
九銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労
働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業
者を除く。)1.0限る。)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者
融{
11対する有価証券の貸付け
11(5)14二(略)
2-4 (略)
(略)
三~五(略)
への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならなta0.00
}簿
二有価証券は、銀行、信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をい。う。以下同
C。。)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年
法律第二十五号)第二1.八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十
九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)1.0限る。)10保護預けを
L.、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿
(略)
第五条基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない.0.00
V.
14
10
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14
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10
10
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長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法 - 第4頁
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