法律令和7年4月21日

資産の保管

掲載日
令和7年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十五号

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資産の保管

令和7年4月21日|p.4

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(資産の保管)
(資産の保管)
第五条基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。0.00
第五条
(略)
二有価証券は、銀行、信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をい.う。 以下同
じ。)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年
法律第二十五号)第二T.八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十
九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第
七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)に保護預けをし、社債、株
くは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならなto0.00
式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若し
三~五(略)
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資産の保管 - 第4頁
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