法律令和7年3月31日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第二十五号
署名者内閣総理大臣

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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.96

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(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第九条
*電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十
年法律第二十五号) の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「取引情報に係る電磁的記録」の下に「(同条に規定する財務省令で定めるところ
に従って保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であって、そ
の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場
号」に改め、同条第三項中「、所得税又は」を「、所得税及び」に改める。
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後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。)」を加える。
読み込み中...
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第96頁
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