告示令和7年4月18日

農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関農林水産省
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農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正)

令和7年4月18日|p.6

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○農林水産省告示第六百四十四号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年
農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水
産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十八日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
++
14
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13
11
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10
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10
10
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16
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1
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11
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10
10
除く
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11
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掲載
1.
74
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11
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23
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10
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11
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17
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16
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読み込み中...
農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正) - 第6頁
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