告示令和7年4月18日

農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関農林水産省
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農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正)

令和7年4月18日|p.6

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附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四
項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
読み込み中...
農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(一部改正) - 第6頁
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