政府調達令和7年4月15日

国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和7年4月15日
号種
政府調達
原文ページ
p.37 - p.38
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公告概要

令和7年4月15日発行の官報(政府調達 第68号)に掲載された政府調達・入札公告です。衆議院による「国会議事堂本館耐震改修設計業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.37 - p.38。

抽出された基本情報
発行機関衆議院
調達機関衆議院出典: p.37 - p.38 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国会議事堂本館耐震改修設計業務出典: p.37 - p.38 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2029/09/28出典: p.37 - p.38 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み

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国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

令和7年4月15日|p.37-38

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資格
競争参加者の資格に関する公示
国会議事堂本館面震改修設計業務に係る設計共
同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同
体としての資格」という。)を得ようとする者の申
請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月15日
衆議院庶務部副部長
庶務部会計課長事務取扱元尾竜一
◎調達機関番号001◎所在地番号13
1業務概要
(1)業務名国会議事堂本館耐震改修設計業務
(2)業務内容本業務は、国会議事堂本館の耐
震改修工事に係る建築、建築設備の設計・積
算業務及びこれらに必要な各種調査を行うも
のである。
(3)履行期間履行期間は、以下のとおり予定
している。
令和7年8月中旬から令和11年9月28日ま
T
2申請の時期
令和7年4月15日から令和7年5月7日まで
(土曜日、日曜日及び祝日等(国会に置かれる
機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105
号)第1条に規定する休日(以下「休日」とい
う。))は除く。)。
なお、令和7年5月7日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)にお
いても、随時、申請を受け付けるが、当該提出
の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出
できないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)(以下「申
請書という。)は、令和7年4月15日から衆
議院庶務部営繕課(東京都千代田区永田町
1-6-3衆議院第二別館7階庶務部営繕課
契約係)において設計共同体としての資格を
得ようとする者に交付する。
なお、設計共同体としての資格を得ようと
する者の申請方法等については、「建設コンサ
ルタント業務等における共同設計方式の取扱
いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚
契発第54号、建設省技調発第236号、建設省
営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱い
について」という。)を準用する。この場合に
おいて、「国土交通省」を「衆議院」に、「部局
長」を「衆議院庶務部会計課長」にそれぞれ
読み替えるものとする.
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に国
会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協
定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写
しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)
により提出すること。提出場所は(1)に示す申
請書の交付場所に同じ。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、設計
共同体としての資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②衆議院及び参議院における令和7・8年
度測量・建設コンサルタント等業務に係る
競争参加資格の業種区分うち「建設コンサ
ルタント」の資格の認定を受けていること。
③衆議院又は参議院から建設コンサルタン
ト業務等に関し指名停止を受けている期間
中でないこと。
④「令和7・8年度競争参加者の資格に関
する公示(令和6年11月1日付け衆議院庶
務部副部長庶務部会計課長事務取扱)の「4
競争に参加することができない者」に該
当しない者であること、及び「令和7・8
年度競争参加者の資格に関する公示(令和
6年12月2日付け参議院庶務部会計課長)
の「4競争に参加できない者」に該当し
ない者であること。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
国会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同
体協定書において明らかであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、国会議事堂本館
耐震改修設計業務設計共同体協定書におい
て明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、国会議事堂本館耐震改修設計業務設
計共同体協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「共同設計方式の取扱いについて」別紙1
に示された「○○設計共同体協定書」による
ものであること。
5競争参加資格の認定を受けていない者を構成
員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出期限までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「国会議事堂本館耐震
改修設計業務△△・××設計共同体」とする。
(2)当該業務に係る特定手続きに参加するため
には、技術提案書の提出期限において、設計
共同体としての資格の認定を受け、かつ、当
該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手
続き開始の公示(建築のためのサービスその
他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令
和7年4月15日付け支出負担行為担当官衆
議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱、
及び支出負担行為担当官参議院庶務部会計
課長)に示すところにより技術提案書の提出
者として選定されていなければならない。
88
37日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1月1日(
競争参加者の資格に関する公示
国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共
同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同
体としての資格」という。)を得ようとする者の申
請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月15日
参議院庶務部会計課長折茂建
◎調達機関番号002◎所在地番号13
1業務概要
(1)業務名国会議事堂本館耐震改修設計業務
(2)業務内容本業務は、国会議事堂本館の耐
震改修工事に係る建築、建築設備の設計・積
算業務及びこれらに必要な各種調査を行うも
のである。
(3)履行期間履行期間は、以下のとおり予定
している。
令和7年8月中旬から令和11年9月28日ま
TC
2申請の時期
令和7年4月15日から令和7年5月7日まで
(土曜日、日曜日及び祝日等(国会に置かれる
機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105
号)第1条に規定する休日(以下「休日」とい
う。))は除く。)。
なお、令和7年5月7日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)にお
いても、随時、申請を受け付けるが、当該提出
の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出
できないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)(以下「申
請書という。)は、令和7年4月15日から衆
議院庶務部営繕課(東京都千代田区永田町
1-6-3衆議院第二別館7階庶務部営繕課
契約係)において設計共同体としての資格を
得ようとする者に交付する。
なお、設計共同体としての資格を得ようと
する者の申請方法等については、「建設コンサ
ルタント業務等における共同設計方式の取扱
いについて(平成10年12月10日付け建設省厚
契発第54号、建設省技調発第236号、建設省
営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱い
について」という。)を準用する。この場合に
おいて、「国土交通省」を「参議院」に、「部局
長」を「参議院庶務部会計課長」にそれぞれ
読み替えるものとする。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に国
会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協
定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写
しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)
により提出すること。提出場所は(1)に示す申
請書の交付場所に同じ,
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、設計
共同体としての資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②衆議院及び参議院における令和7・8年
度測量・建設コンサルタント等業務に係る
競争参加資格の業種区分うち「建設コンサ
ルタント」の資格の認定を受けていること。
③衆議院又は参議院から建設コンサルタン
ト業務等に関し指名停止を受けている期間
中でないこと。
④「令和7・8年度競争参加者の資格に関
する公示(令和6年11月1日付け衆議院庶
務部副部長庶務部会計課長事務取扱)の「4
競争に参加することができない者に該
当しない者であること、及び「令和7・8
年度競争参加者の資格に関する公示」(令和
6年12月2日付け参議院庶務部会計課長)
の「4競争に参加できない者」に該当し
ない者であること。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
国会議事堂本館面震改修設計業務設計共同
体協定書において明らかであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、国会議事堂本館
耐震改修設計業務設計共同体協定書におい
て明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、国会議事堂本館耐震改修設計業務設
計共同体協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「共同設計方式の取扱いについて」別紙1
に示された「○○設計共同体協定書」による
ものであること。
5競争参加資格の認定を受けていない者を構成
員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出期限までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」
により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「国会議事堂本館耐震
改修設計業務△△・××設計共同体とする。
(2)当該業務に係る特定手続きに参加するため
には、技術提案書の提出期限において、設計
共同体としての資格の認定を受け、かつ、当
該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手
続き開始の公示(建築のためのサービスその
他の技術的サービス(建設工事を除く))(令
和7年4月15日付け支出負担行為担当官衆
議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱
及び支出負担行為担当官参議院庶務部会計
課長)に示すところにより技術提案書の提出
者として選定されていなければならない。
p.37 / 2
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国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第37頁
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