政令令和7年4月9日

外国為替令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
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発行機関内閣
令番号政令第百七十五号
発令機関内閣

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外国為替令等の一部を改正する政令

令和7年4月9日|p.11-12

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外国為替令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月九日
政令第百七十五号
外国為替令等の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第二項及び第三
項並びに第四十八条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替令の一部改正)
第一条外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「この項、次項」を「この条」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「第
二項又は第五項」に、「又は第四項」を「若しくは第四項の規定又は第二項」に改め、同項を同条第
八項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7前項の規定は、第二項の許可の申請について準用する。
内閣総理大臣石破茂
第十七条中第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4法第二十五条第三項第二号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供す
ることを目的とする取引について第二項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定め
る手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為
の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為につ
いては、この限りでない。
第十七条第一項の次に次の一項を加える。
2別表の一六の項の中欄に掲げる技術を輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域である外国におい
て提供することを目的とする取引を行おうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国の非居住者に
提供することを目的とする取引を行おうとする居住者を除く。)若しくは非居住者又は同項の中欄
に掲げる技術を同玄に掲げる地域である外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行お
うとする居住者(同項の下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引を行おうとす
る居住者を除く。)は、法第二十五条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければな
らない。
第十八条の二第一項中「第十七条第二項」を「第十七条第三項又は第四項」に、当該」を「これ
らの」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第二条輸出貿易管理令(昭和二14,45四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条輸出貿易管理令(昭和二十DU年政令第三百七十八号) の一部を次のように改正する。
第一条に次の二項を加える。
3別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようと
する者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
4第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
第二条第一項第一号の五中「第四条第二項第二号へ」を「第四条第三項第二号八」に改める。
第四条第一項ただし書中「貨物」の下に「(第二号ホに掲げる貨物を除く。)」を加え、同項第一号
中「及び第四号」を「から第五号まで並びに次項第一号及び第三号」に改め、同号イ中「第三号及
び」を「第三号、第10号、次項第三号イ及び」に、「及び同号」を「、第三号、第10号及び次項第三
号イ」に改め、同項第三号中「一六の項」を「一六の項(一)」に改め、「(別表第三の二に掲げる地
域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、口及び二のいずれの場合にも)」
を削り、同号ハ中「二において同じ」を「二、次号ハ及び二並びに次項第三号口において同じ」に
改め、同項第四号中「別表第三に」を「別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場
合にあつては、第三号の口及び二のいずれの場合にも、又は同表に」に、「前号」を「同号」に改め、
同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲
げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表
第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、口及
び二のいずれの場合にも)該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で
定めるとき。
ロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣か
ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
二その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
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別表第一の一六の項を次のように改める。
る。
第四条第四項中 「第三項」 を 「第三項」 同項を同条第五項とし、 同条中第三項を第四項
とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の
機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に
対する制限を免除されているもの
二本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定める
もの
へ無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定める
もの
三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣か
ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
第五条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に「若しくは第一条第三項の規定」を加える。
第八条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に及び第一条第三項の規定」を加え、「許可及
び」を「許可並びに」に改める。
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外国為替令等の一部を改正する政令 - 第11頁
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