政令令和7年4月9日

外国為替令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第百七十五号
発令機関経済産業省

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外国為替令等の一部を改正する政令

令和7年4月9日|p.2

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▽外国為替令等の一部を改正する政令(政令第
七五号)(経済産業省)
外国為替令の一部改正関係
外国為替令の一部改正関係
核兵器等の開発、設計又は使用のために利用
されるおそれのある貨物の設計、製造又は使用
に係る技術を輸出貿易管理令(昭和二四年政令
第三七八号)別表第三に掲げる地域である外国
において提供することを目的とする取引等につ
いて、許可を要することとすることとした。(第
一七条及び第一八条の二関係)
輸出貿易管理令の一部改正関係
1別表第三に掲げる地域を仕向地とする核兵
器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために利
用されるおそれのある貨物の輸出等につい
て、許可を要することとした。(第一条及び第
四条第二項関係)
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外国為替令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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