政令令和7年4月9日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令(公布文)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七十三号
発令機関内閣

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令(公布文)

令和7年4月9日|p.2

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政令
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女
教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月九日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十三号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに
子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和
一十七年法律第九十三号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女
教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令(公布文) - 第2頁
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