政令令和7年4月9日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第百七十三号
発令機関外務省

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

令和7年4月9日|p.2

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◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当
の額、 住居手当に係る控除額及び限度額並びに
子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の
一部を改正する政令(政令第一七三号)(外務省)
在外公館に勤務する外務公務員に支給する在
勤基本手当の額を改定することとした。(別表第
一関係)
2この政令は、公布の日から施行し、改正後の
別表第一は令和七年四月一日から適用すること
とした。
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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